EY が2024年3月22日付けで公開しているレポートです。
- 香港税務当局(IRD)は、FSIE(外国源泉所得)税制に関する解釈をHKICPAとの年次総会で明らかにしました。主なポイントは以下の通りです:
- 被投資会社の清算や株式償還等による利益は、通常「株式持分譲渡益」に該当せず、FSIEの課税対象外。
- SFSI(特定外国源泉所得)が香港での事業目的で海外不動産購入に使われた場合、「香港にて受領」と見なされ課税対象。
- 株式や知的財産の購入にSFSIを使用した場合、その資産が「香港に持ち込まれた」と見なされるかは事実関係に依存。
- IRDは、複雑なケースでは事前裁定の申請を推奨。
- IRDの見解は一般的なガイダンスであり、個別の事実状況によって適用が異なる可能性があります。詳細は税務専門家にご相談ください。
これまで発行した香港タックスアラートについては、バックナンバーをクリックしてください。