本レポートは、香港内国歳入局(IRD)と香港公認会計士協会(HKICPA)の年次総会で表明された、実務上重要な見解をまとめたものです 。
主なポイントは以下の4点です。
- 原状回復費用の損金算入: 2024/25年度より要件を満たす原状回復費用や過去の引当金の損金算入が容認されました 。グループ内での再請求(付替)は独立企業間価格に基づき、一般的な規定で損金算入できる可能性があります 。
- 同族投資持株会社(FIHV)の最低資産基準: 優遇税制適用の基準となる「純資産価値(2億4,000万HKD)」の算定において、原則として株主貸付金などの負債を総資産から控除する必要があります 。
- パテントボックス優遇税制: 製品販売収入等に含まれる「組込型知的財産(IP)所得」の算定には、OECDの移転価格ガイドラインに整合したアプローチが必要です 。
- 国外源泉所得非課税制度(FSIE): 経済的実体要件(ESR)を満たしていても、実質的な中核業務の状況によっては、利息収入の国外源泉性が必ずしも否定されるわけではないことが明確化されました 。
法的拘束力はありませんが、今後のタックスプランニングの有益な参考資料としてご活用ください 。
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