EY が2025年8月6日付けで公開しているレポートです。
主な内容は以下の通りです:
- 裁判の概要:英国のLLP(有限責任パートナーシップ)から米国LLCへの香港株式譲渡が、印紙税条例(SDO)セクション45のグループ減免措置の対象外とされた。
- 判決理由:英国LLPには「発行済株式資本」が存在せず、SDOが定める「法人」や「90%の関連性」要件を満たさないと判断された。
- IRDの見解:LLP自体が「法人」に該当しなくても、発行済株式資本を有する会社を保有する親会社として、グループ減免措置の対象となる可能性があるとし、従来の見解を維持する姿勢を示した。
- 実務への影響:この判決は、グループ内での株式・不動産譲渡における印紙税減免の適用判断に影響を与える可能性があるため、専門家への相談が推奨されている。
印紙税の適用に関する法的定義と実務上の解釈の違いが浮き彫りとなった重要な判例です。
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